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消防法について
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ピックアップ商品情報

非常用・業務用放送設備システム

消防法について

平成6年の消防法改正で、非常用放送設備の環境が大きく変わりました。これまで人命尊重の立場から構成されていた内容に加え、「非常時の的確な情報伝達」と「より安全な避難誘導」を主眼に改正。サイレン警報によるパニック誘発の恐れや、万一の状況下での情報伝達不足などを防ぐための対策が施されています。非常用放送設備の取扱には、これまで以上の注意が必要となっています。
スピーカーの設置基準
消防法に準拠したスピーカーは、性能によって3種類に細分化<10m基準>
非常用放送設備には、消防法に定められた耐熱基準などをクリアーし、「消防法基準適合マーク」を添付された認定品だけが使用可能。中でも、スピーカーは、性能による種別「L級」、「M級」、「S級」に分けられ、放送区域の床面積に応じて使用できるスピーカー種別や設置数などが指定されています。
※TOAのスピーカーは、最高性能クラスの「L級」基準をクリアーしています。(一部製品を除く)
スピーカーの設置基準に、新しい基準が加わりました
従来の<10m基準>は継続して適用。新たに<性能基準>が加わり、選択できるようになりました。(平成10年7月24日 消防法施行規則改正)

従来からの10m基準

スピーカーの設置は、基本的に放送区域内のどの場所からも10m以下。
基本的には、ひとつの放送区域内のどの場所からも、スピーカーまでの水平距離が10m以下になるように設置しなければなりません。また階段や傾斜路では垂直距離15mにつき、L級スピーカーを1個以上設置する必要があります。廊下などの「小規模放送区域」については、隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が8m以下の場合には、スピーカーを設置する必要がありません。

ダイアグラム/10m基準

新しく加わった性能基準

基準の対象は人がいる場所で聞こえる音圧と明瞭性の確保。
床面から1mの任意の場所で75dBの音圧を確保することに加え、明瞭性の確保が求められます。明瞭性の確保は残響時間3秒以上の放送区域について適用され、床面からの高さが1mの箇所からスピーカーまでの距離が、臨界距離(直接音と反射音の強さが等しくなる距離)の3倍以下になることが条件です。また、残響時間1秒以上の大空間や避難経路も明瞭性確保が望ましいとされています。
※詳しいスピーカー設置基準は、「TOA非常用放送設備マニュアル」をご参照ください。

ダイアグラム/性能基準

音声警報
非常時の警報は、サイレン警報から音声警報に
サイレンは、時として必要以上に緊迫感をあおる場合があり、パニックを引き起こすことが多く、冷静な判断が難しくなるようです。また、高層建築や大型地下街などでは、サイレンだけではどこで火災が発生しているのかわからず、適切な避難ができないなどといったことから、情報伝達を速やかに行うための音声警報の基準が設けられています。
発報放送と火災放送の2段階の自動音声警報
従来のサイレン警報は、火災現場の把握や避難誘導指示の理解に加え、非火災報に対する対応も難しく、必要な情報を素早く正確に伝える事ができませんでした。そこで非常用放送設備には、自動火災報知設備等からの信号により起動する機能を義務づけ、階情報を含む発報放送と火災放送の2段階の自動音声警報を行えるよう、基準が設けられています。
音声警報対応・非常用放送設備の動作ステップ

収容人数と設備について
●収容人員300人、500人、800人以上の防火対象物
●地上11階以上または地下3階以下の建物
非常ベルおよび放送設備
自動式サイレンおよび放送設備
※いずれかひとつを
設置することが必要。
ラック型・壁掛型非常用放送設備
●収容人員50人以上の防火対象物
●無窓階の収容人数が20人以上の防火対象物
●地階の収容人数が20人以上の防火対象物

非常ベル
自動式サイレン
放送設備
※いずれかひとつを
設置することが必要。

ラック型・壁掛型非常用放送設備
●収容人20人以上、50人未満の防火対象物

警鐘
手動式サイレン
携帯用拡声器(非常用メガホン)
※いずれかひとつを
設置することが必要。

非常用メガホン

緊急地震放送の法制化

各商品の詳細は「全製品カタログ」をご覧ください。
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